航空法施行規則第201条に定める、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、国土交通大臣が与える航空交通の指示に違反…
航空法規等 第18問
航空法施行規則第201条に定める、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、国土交通大臣が与える航空交通の指示に違反して航行したときの措置として正しいものはどれか。
- (1)速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
- (2)速やかにその旨を緊急用周波数で通報しなければならない。
- (3)速やかに最寄りの飛行場に着陸しなければならない。
- (4)着陸後速やかに報告書を提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和2年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)
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