航空法第82条に定める巡航高度について、有視界飛行方式により飛行する航空機の巡航高度の説明で誤りはどれか。…
航空法規等 第15問
航空法第82条に定める巡航高度について、有視界飛行方式により飛行する航空機の巡航高度の説明で誤りはどれか。
- (1)地表又は水面から600メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。
- (2)磁方位90度で飛行する場合、1000フィートの奇数倍に500フィートを加えた高度で飛行する。
- (3)磁方位180度で飛行する場合、1000フィートの偶数倍に500フィートを加えた高度で飛行する。
- (4)磁方位270度で飛行する場合、1000フィートの偶数倍に500フィートを加えた高度で飛行する。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「地表又は水面から600メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。」 です。
出典:令和3年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問15(国土交通省 公表)
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