航空法第76条(報告の義務)で機長が報告しなければならない事項のうち、誤りはどれか。ただし、機長が報告できないときを除く…
航空法規等 第15問
航空法第76条(報告の義務)で機長が報告しなければならない事項のうち、誤りはどれか。ただし、機長が報告できないときを除く。
- (1)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (2)航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
- (3)無線電信又は無線電話により知った他の航空機の墜落、衝突又は火災
- (4)他の航空機との接触
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線電信又は無線電話により知った他の航空機の墜落、衝突又は火災」 です。
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問15(国土交通省 公表)
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