航空法第97条(飛行計画及びその承認)について、(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選…
航空法規等 第17問
航空法第97条(飛行計画及びその承認)について、(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)飛行しようとするときは、いかなる場合も飛行計画を通報しなければならない。(b)飛行計画の通報は、必ず飛行開始前に行わなければならない。(c)飛行計画の通報は、口頭で行ってもよい。(d)飛行計画においては、代替空港を必ず設定する。
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
- (5)なし
正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(c)の一つだけです。
(a)誤り。計器飛行方式によらない飛行でも、飛行しようとするときは飛行計画を通報しなければなりませんが、航空法第97条第2項には「国土交通省令で定める場合を除く」とあり、通報しなくてよい場合があります(出発地を中心として半径9km以内の区域の上空を飛んでその区域内に着陸する場合。施行規則第205条第1項)。「いかなる場合も」は誤りです。(b)誤り。第97条第2項ただし書により、あらかじめ通報することが困難な場合として省令で定める場合は、飛行を開始した後でも通報できます。(c)正しい。施行規則第203条第2項で、通報は「口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書」で行うとされています。(d)誤り。代替空港等は飛行計画の記載事項の一つですが、有視界飛行方式の飛行と、代替空港等を定めない計器飛行方式の飛行では、明らかにしなくてよいとされています(施行規則第203条第1項)。「必ず設定する」は誤りです。
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【飛行計画の通報(第97条)】
計器飛行方式 通報して承認を受ける(第1項)
それ以外の飛行 省令で定める場合を除き通報する(第2項)
到着したら 到着の通知をする(第98条)
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問17(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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