航空法第2条(定義)で定める条文で誤りはどれか。…
航空法規等 第1問
航空法第2条(定義)で定める条文で誤りはどれか。
- (1)この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (2)この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、音響、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
- (3)この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。
- (4)この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、音響、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。」 です。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)
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