航空法第10条及び第11条に定める耐空証明に関する記述について誤りはどれか。…
航空法規等 第6問
航空法第10条及び第11条に定める耐空証明に関する記述について誤りはどれか。
- (1)耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。
- (2)耐空証明は、航空機の種類及び国土交通省令で定める航空機の耐空類別を指定して行う。
- (3)国土交通大臣は、当該航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準に適合するかどうかを検査する。
- (4)航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「耐空証明は、航空機の種類及び国土交通省令で定める航空機の耐空類別を指定して行う。」 です。
出典:令和5年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)
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