特別有視界飛行方式について誤りはどれか。…
航空通信 第16問
特別有視界飛行方式について誤りはどれか。
- (1)空港等が計器気象状態であっても、雲底高度が500フィート以上であれば航空機の要求により管制機関から許可が発出される。
- (2)雲から離れて飛行しなければならない。
- (3)飛行視程を1,500メートル以上に維持して飛行しなければならない。
- (4)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
空港等が計器気象状態のときに、航空機の要求によって特別有視界飛行方式の許可が出されるかどうかは、地上視程(1,500m以上)で判断されます。「雲底高度が500ft以上」は基準ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 雲から離れて飛行しなければなりません(施行規則第198条の4第1号) 正しい
(3) 飛行視程を1,500m以上に維持して飛行しなければなりません(同第2号) 正しい
(4) 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければなりません(同第3号) 正しい
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【特別有視界飛行方式の基準】
雲から離れる
飛行視程1,500m以上
地表・水面を視認し続ける
許可を行う機関と常時連絡
許可は操縦士の要求によって出されるもので、管制機関から勧めるものではありません。
出典:令和5年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問16(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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