航空法施行規則第146条及び第149条で定める、航空機の航行の安全を確保するための装置並びに航空機の運航の状況を記録する…
航空法規等 第10問
航空法施行規則第146条及び第149条で定める、航空機の航行の安全を確保するための装置並びに航空機の運航の状況を記録するための装置に関する記述について誤りはどれか。
- (1)管制区又は管制圏を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話を装備しなければならない。
- (2)情報圏又は民間訓練試験空域を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関又は当該空域における他の航空機の航行に関する情報を提供する機関と連絡することができる無線電話を装備しなければならない。ただし、国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合は除く。
- (3)飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。
- (4)操縦室用音声記録装置は、飛行の目的で移動を開始したときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「操縦室用音声記録装置は、飛行の目的で移動を開始したときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。」 です。
出典:令和5年5月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問10(国土交通省 公表)
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