航空法第2条(定義)で定める着陸帯及び制限表面で誤りはどれか。…
航空法規等 第6問
航空法第2条(定義)で定める着陸帯及び制限表面で誤りはどれか。
- (1)着陸帯とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。)又は着陸(着水を含む。)の用に供するため設けられる空港等内の矩形部分をいう。
- (2)進入表面とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
- (3)水平表面とは、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
- (4)転移表面とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ八分の一(ヘリポートにあつては、五分の一以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「転移表面とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ八分の一(ヘリポートにあつては、五分の一以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。」 です。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)
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