航空法第2条(定義)で定める着陸帯及び制限表面で誤りはどれか。…
航空法規等 第6問
航空法第2条(定義)で定める着陸帯及び制限表面で誤りはどれか。
- (1)着陸帯とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。)又は着陸(着水を含む。)の用に供するため設けられる空港等内の矩形部分をいう。
- (2)進入表面とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
- (3)水平表面とは、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
- (4)転移表面とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ八分の一(ヘリポートにあつては、五分の一以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
航空法第2条第10項の転移表面の勾配は、進入表面または着陸帯の外側上方へ「七分の一」(ヘリポートは「四分の一以上で国土交通省令で定める勾配」)です。(4) は「八分の一」「五分の一」としており誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 第2条第6項の着陸帯の定義どおりです 正しい
(2) 第2条第8項の進入表面の定義どおりです。勾配は五十分の一
以上で省令で定めるものです 正しい
(3) 第2条第9項の水平表面の定義どおりです。空港等の標点の
垂直上方45mの水平面で、半径4,000m以下で省令で定める円の内側です 正しい
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【制限表面の数字】
進入表面 勾配1/50以上(省令で定める)
転移表面 勾配1/7(ヘリポートは1/4以上)
水平表面 標点の上方45m、半径4,000m以下
制限表面より上に出る物件は、原則として設置できません。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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