航空英語能力証明について正しいものはどれか。…
航空法規等 第8問
航空英語能力証明について正しいものはどれか。ただし、国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。
- (1)本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行をする場合は航空英語能力証明は必要としない。
- (2)本邦外の各地間において行う航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る。)をする場合は航空英語能力証明が必要である。
- (3)航空英語能力証明が必要な航空機の種類として、国土交通省令で定めるものは飛行機、回転翼航空機及び滑空機である。
- (4)航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、運航規程で定める期間とする。
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
航空英語能力証明が必要な航行は、航空法施行規則第63条の4で次の三つとされています。
一 本邦内の地点と本邦外の地点との間の航行
二 本邦外の各地間の航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る)
三 本邦内から出発し、着陸せずに本邦以外の国の領域を通過して
本邦内に到達する航行
(2) は二号に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 外国の領域を通過して戻る航行は三号に当たり、航空英語能力証明が
必要です 誤り
(3) 必要な航空機の種類は、飛行機と回転翼航空機です(施行規則第63条
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の3)。滑空機は含まれません 誤り
(4) 有効期間は、航空英語の知識及び能力に応じて「国土交通省令」で
定める期間です(航空法第33条第2項)。運航規程で定めるのではありません 誤り
【共通点】
いずれも、外国の管制機関と英語で交信する必要がある航行です。国内だけを飛ぶ航行には、航空英語能力証明は要りません。
出典:令和5年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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