航空法第2条(定義)で誤りはどれか。…
航空法規等 第3問
航空法第2条(定義)で誤りはどれか。
- (1)「進入表面」とは、着陸帯の長辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ50分の1以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
- (2)「航空交通情報圏」とは、航空交通管制圏が設定された空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (3)「航空交通管制区」とは、地表又は水面から200m以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (4)「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
正答 (1)
正答は (1)。進入表面は着陸帯の「短辺」に接続する平面で、「長辺」に接続するのではありません。
航空法第2条第8項は、進入表面を「着陸帯の短辺に接続し」、上方へ50分の1以上の勾配を持ち、投影面が進入区域と一致する平面と定めています。航空機は滑走路の端(短辺の側)から進入するので、短辺に接続します。
【ほかの選択肢】
(2) 第2条第14項の航空交通情報圏の定義どおりなので 正しい
(3) 第2条第12項の航空交通管制区(地表又は水面から200m以上)の定義どおりなので 正しい
(4) 第2条第13項の航空交通管制圏の定義どおりなので 正しい
【覚え方】
進入表面は「短辺」、転移表面は「長辺」に接続します。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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