耐空証明に関する記述で誤りはどれか。…
航空法規等 第5問
耐空証明に関する記述で誤りはどれか。
- (1)耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
- (2)耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
- (3)航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- (4)耐空証明の有効期間は、2年とする。
正答 (4)
正答は (4)。耐空証明の有効期間は1年(航空法第14条)なので、2年が誤りです。
航空運送事業に使う航空機などは、国土交通大臣が定める期間とされています。
【ほかの選択肢】
(1) 日本の国籍を有する航空機でなければ受けられない(政令で定める航空機を除く)ので 正しい(第10条第2項)
(2) 航空機の用途と運用限界を指定して行うので 正しい(第10条第3項)
(3) 有効な耐空証明がなければ航空の用に供せないが、試験飛行等で許可を受けた場合を除くので 正しい(第11条)
【覚え方】
耐空証明の有効期間 1年
耐空証明は「用途」と「運用限界」を指定して行います。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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