航空法第76条で定める機長が行う報告の義務について誤りはどれか。…
航空法規等 第19問
航空法第76条で定める機長が行う報告の義務について誤りはどれか。
- (1)他の航空機の墜落を目撃し、国土交通大臣にその旨を報告した。
- (2)他の航空機の墜落を無線電話により知り、国土交通大臣にその旨を報告しなかった。
- (3)地上において他の航空機と接触し、国土交通大臣にその旨を報告しなかった。
- (4)飛行中航空保安施設の機能の障害を知り、国土交通大臣にその旨を報告した。
正答 (3)
正答は (3)。地上でも他の航空機と接触すれば航空法第76条の事故で報告が必要なので、報告しなかったのが誤りです。
第76条は、墜落・衝突・火災、人の死傷や物件の損壊、機内の者の死亡・行方不明、他の航空機との接触などの事故が起きたら、機長が国土交通大臣に報告すると定めています。他の航空機の墜落などを知ったとき(無線で知ったときを除く)や、飛行中に航空保安施設の機能の障害を知ったとき(他からの通報で知ったときを除く)も報告します。
【ほかの選択肢】
(1) 他の航空機の墜落を目撃したら報告するので 正しい
(2) 無線電話で知ったときは報告の義務がないので 正しい
(4) 飛行中に航空保安施設の機能の障害を知ったら報告するので 正しい
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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