航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…
航空法規等 第13問
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1)他の航空機による墜落、衝突又は火災を無線電話により知つたとき。
- (2)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3)飛行中航空保安施設の機能の障害を知つたとき。
- (4)航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたとき。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「他の航空機による墜落、衝突又は火災を無線電話により知つたとき。」 です。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)
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