航空法施行規則第146条に定める管制区、管制圏を航行する航空機に装備しなければならない装置で正しいものはどれか。…
航空法規等 第11問
航空法施行規則第146条に定める管制区、管制圏を航行する航空機に装備しなければならない装置で正しいものはどれか。
- (1)いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話
- (2)機上DME装置
- (3)VOR受信装置
- (4)衛星航法装置
正答 (1)
正答は (1)。管制区・管制圏を航行する航空機は、いつでも管制機関と連絡できる無線電話を装備しなければなりません。
施行規則第146条は、管制区・管制圏などを航行する航空機に装備する装置を定めています。管制区・管制圏では、いかなるときにも航空交通管制機関と連絡できる無線電話が必要です。
【ほかの選択肢】
(2) DMEは、この条で管制区・管制圏の航行に求める装置ではありません 誤り
(3) VOR受信装置も、この条で求める装置ではありません 誤り
(4) 衛星航法装置も、この条で求める装置ではありません 誤り
【見分け方】
VOR・DMEなどの航法装置は、計器飛行方式で飛ぶ場合などに別の条で求められる装置です。管制区・管制圏の航行でまず必要なのは無線電話です。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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