航空法第97条に定める有視界飛行方式に係る飛行計画に関わる説明について誤りはどれか。…
航空法規等 第18問
航空法第97条に定める有視界飛行方式に係る飛行計画に関わる説明について誤りはどれか。
- (1)通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするものとする。
- (2)飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径9㎞以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。
- (3)通報した飛行計画を変更する場合には、無線呼出符号及び変更しようとする事項を出発した空港事務所に通報しなければならない。
- (4)飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。飛行計画の変更は、無線呼出符号と変更事項を「通報すれば足りる」とされ、通報先を出発した空港事務所に限っていません。
施行規則第203条は、飛行計画を変更するときは、記載事項のうち無線呼出符号と変更しようとする事項を通報すれば足りると定めています。通報先は国土交通大臣(管制機関など)で、飛行中であれば無線で行います。
【ほかの選択肢】
(1) 通報は、口頭(無線電話を含む)または文書で行います 正しい
(2) 飛行を始めた後に通報する場合は、出発地から半径9km以内の上空で速やかに通報します 正しい
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(4) 飛行計画を通報した機長は、飛行を終えたら遅滞なく大臣に通知します(第98条) 正しい
【覚え方】
到着の通知を忘れると、捜索救難の手配が始まることがあります。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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