構造基準(建設省告示第1292号、最終改正 平成18年1月国土交通省告示第154号に定める構造方法)の第7に示されている…
午前 午前 問30
構造基準(建設省告示第1292号、最終改正 平成18年1月国土交通省告示第154号に定める構造方法)の第7に示されている接触ばっ気・ろ過方式に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。
- (1)告示第6の沈殿槽の後段に接触ばっ気槽及び沈殿槽を設ける。
- (2)ろ過原水槽とろ過処理水槽を設ける。
- (3)ろ過装置のろ材が閉塞すると、ろ過圧が低下する。
- (4)ろ材の洗浄が不十分であると、ろ材上部でマッドボールが形成されやすい。
- (5)ろ過装置内に蓄積した浮遊物質を流量調整槽に移送できる構造とする。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「ろ過装置のろ材が閉塞すると、ろ過圧が低下する。」 です。
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