みなし浄化槽(単独処理浄化槽)の分離接触ばっ気方式の構造(建設省告示第1292号)に関する記述として、最も不適当なものは…
午前 午前 問31
みなし浄化槽(単独処理浄化槽)の分離接触ばっ気方式の構造(建設省告示第1292号)に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。なお、1人1日当たりの汚水量は50 L/(人・日)とする。また、合併処理浄化槽の分離接触ばっ気方式の構造は平成18年1月国土交通省告示第154号に定める構造方法によるものとする。
- (1)沈殿分離室の基礎容量0.75 ㎥は、5人で使用した場合、滞留時間3日に相当する。
- (2)接触ばっ気室の接触材充填率は、おおむね50 %とする。
- (3)接触ばっ気室の溶存酸素濃度は、おおむね0.3 mg/L以上に保持する。
- (4)沈殿室の容量は、消毒室と合算した容量として定められている。
- (5)5人槽の総容量は、合併処理浄化槽の分離接触ばっ気方式の2分の1に相当する。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「5人槽の総容量は、合併処理浄化槽の分離接触ばっ気方式の2分の1に相当する。」 です。
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