構造基準(建設省告示第1292 号、最終改正 平成18 年1 月国土交通省告示第154 号に定める構造方法)に定める嫌気…
午前 午前 問25
構造基準(建設省告示第1292 号、最終改正 平成18 年1 月国土交通省告示第154 号に定める構造方法)に定める嫌気ろ床槽に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。
- (1)有効容量は処理対象人員から求める。
- (2)2 室に区分する場合、有効容量は第2 室より第1 室を大きくする。
- (3)2 室に区分する場合、ろ材の充填率は第2 室より第1 室を大きくする。
- (4)ろ床下部と槽底部との距離を適切に保持する。
- (5)一般に、ろ床洗浄装置(逆洗装置)は設けられていない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「2 室に区分する場合、ろ材の充填率は第2 室より第1 室を大きくする。」 です。
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