構造基準(建設省告示第1292 号)に定める告示第2 と告示第6 の違いとして、最も不適当なものは次のうちどれか。…

午前 午前 問30

構造基準(建設省告示第1292 号)に定める告示第2 と告示第6 の違いとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「告示第2 の処理性能は、BOD 30 mg/L 以下、告示第6 の処理性能は、BOD 20 mg/L 以下である。」 です。

出典:令和7年度 浄化槽管理士試験 午前 問30(公益財団法人日本環境整備教育センター 公表)出典元ページ

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