構造基準(建設省告示第1292 号)に定める告示第2 と告示第6 の違いとして、最も不適当なものは次のうちどれか。…
午前 午前 問30
構造基準(建設省告示第1292 号)に定める告示第2 と告示第6 の違いとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- (1)告示第2 の処理性能は、BOD 30 mg/L 以下、告示第6 の処理性能は、BOD 20 mg/L 以下である。
- (2)標準活性汚泥方式は告示第6 には含まれるが、告示第2 には含まれていない。
- (3)処理対象人員の上限は、告示第2 が2,000 人であり、告示第6 は上限が示されていない。
- (4)散水ろ床方式の処理対象人員の下限は、告示第2 が51 人であり、告示第6 は501 人である。
- (5)平成18 年に、告示第2 の規定は削除された。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「告示第2 の処理性能は、BOD 30 mg/L 以下、告示第6 の処理性能は、BOD 20 mg/L 以下である。」 です。
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