航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)の下線部(1)~(4)で誤りはどれか。…

航空法規等 第5問

航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)の下線部(1)~(4)で誤りはどれか。1法第82条の2第1号の空域(航空交通管制圏等)であつて、高度(1) 900m以下の空域を飛行する航空機にあつては、 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる指示対気速度a ピストン発動機を装備する航空機     (2) 160 ノットb タービン発動機を装備する航空機     (3) 210 ノット2法第82条の2第1号の空域(航空交通管制圏等)であつて、高度 (1) 900mを超える空域又は進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域を飛行する航空機にあつては、指示対気速度(4) 250 ノット

正答 (3)
正答は (3)。管制圏の高度900m以下で、タービン発動機を装備する航空機の制限は200ノットなので、210ノットとするこれが誤りです。 航空法施行規則第179条第1項は、航空交通管制圏等の速度の制限を次のように定めています。 第1号 高度900m以下の空域  イ ピストン発動機を装備する航空機 160ノット  ロ タービン発動機を装備する航空機 200ノット 第2号 高度900mを超える空域、又は告示で指定する進入管制区の空域 250ノット どれも指示対気速度です。 【ほかの選択肢】
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(1) 区分の高度は900mなので 正しい (2) ピストン発動機の航空機は160ノットなので 正しい (4) 900mを超える空域などは250ノットなので 正しい 【覚え方】 「900m以下はピストン160・タービン200、上は250」です。

出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 准定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ

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