航空法施行規則第177条(巡航高度)を適用した高度で誤りはどれか。ただし、法第96条第1項の国土交通大臣が与える指示に従…
航空法規等 第18問
航空法施行規則第177条(巡航高度)を適用した高度で誤りはどれか。ただし、法第96条第1項の国土交通大臣が与える指示に従う場合を除く。
- (1)計器飛行方式により飛行する航空機であつて、飛行方向が磁方位0度以上180度未満を飛行する場合 41,000フート
- (2)計器飛行方式により飛行する航空機であつて、飛行方向が磁方位180度以上360度未満を飛行する場合 42,000フート
- (3)計器飛行方式により飛行する航空機であつて、飛行方向が磁方位0度以上180度未満を飛行する場合 45,000フート
- (4)計器飛行方式により飛行する航空機であつて、飛行方向が磁方位180度以上360度未満を飛行する場合 43,000フート
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「計器飛行方式により飛行する航空機であつて、飛行方向が磁方位180度以上360度未満を飛行する場合 42,000フート」 です。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 准定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)
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