航空法第68条に定める乗務割の基準について誤りはどれか。…
航空法規等 第9問
航空法第68条に定める乗務割の基準について誤りはどれか。
- (1)当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互間の距離について考慮されていること。
- (2)疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。
- (3)操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航空機乗組員の有無について考慮されていること。
- (4)旅客を運送する場合においては客室乗務員の数について就航する路線の飛行時間が考慮されていること。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「旅客を運送する場合においては客室乗務員の数について就航する路線の飛行時間が考慮されていること。」 です。
出典:令和3年5月期 航空従事者学科試験 准定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)
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