次の記述は、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(総務大臣が別に告示するものを除く。)の条件について述べたものである。…

法規 法規 〔3〕

次の記述は、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(総務大臣が別に告示するものを除く。)の条件について述べたものである。無線設備規則の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に ***が少ないものであること。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「機械的雑音」が正答として示されています。

出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)

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