次の記述は、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(総務大臣が別に告示するものを除く。)の条件について述べたものである。…
法規 法規 〔3〕
次の記述は、船舶に設置する無線航行のためのレーダー(総務大臣が別に告示するものを除く。)の条件について述べたものである。無線設備規則の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であって重要なものの *** に障害を与え、又は他の設備によってその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
- (1)操作
- (2)装置
- (3)機能
- (4)設備
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「機能」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)2月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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