レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことができる海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局の無線設備の操作の範…
法規 法規 〔5〕
レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことができる海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局の無線設備の操作の範囲はどれか。次のうちから選べ。
- (1)レーダーのすべての技術操作
- (2)レーダーの内部の調整装置の技術操作
- (3)レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- (4)レーダーの内部の調整装置で空中線電力に影響を及ぼさないものの技術操作
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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