不動産の表示に関する登記についての次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第15問
不動産の表示に関する登記についての次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)土地の地目について変更があった後に当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、当該地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。
- (2)合筆の登記を申請する場合には、合筆後の土地の地積測量図を添付する必要はない。
- (3)抵当権の登記がある土地であっても、当該土地の分筆の登記をすることができる。
- (4)登記記録上の地目が墓地である土地の地積の求積結果が50.102㎡であった場合には、登記記録上の地積は、50.102㎡と記載される。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
【(4) 誤り。これが正答】
地積は、不動産登記規則第100条により、水平投影面積により平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てます。ただし、宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものは、1平方メートル未満の端数を切り捨てます。墓地で50.102平方メートルの土地は、50平方メートルと記録されます。
【(1) 正しい】
不動産登記法第37条第2項は、地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1か月以内に、変更の登記を申請しなければならないとしています。申請義務は新しい所有者に引き継がれます。
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【(2) 正しい】
分筆の登記では分筆後の土地の地積測量図を添付しますが、合筆の登記では、合筆前の各土地の地積を合計すればよいため、地積測量図の添付は求められていません。
【(3) 正しい】
抵当権の登記がある土地も分筆することができます。分筆後の各土地に抵当権が存続し、共同担保の関係になります。抵当権の登記があることで制限されるのは、合筆の登記の方です(第41条第6号)。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問15(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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