筆界特定制度に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第17問
筆界特定制度に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)対象土地(不動産登記法第123条第3号)の筆界について、既に当該筆界の確定を求める訴えが提起され、その訴訟が係属している場合において、その後に当該筆界に係る筆界特定の申請がされたときは、筆界特定登記官は、当該申請を却下しなければならない。
- (2)筆界特定書の写しの交付を請求することができる者は、筆界特定の申請人及び関係人に限られる。
- (3)筆界特定の申請をするにあたり、申請人及び関係人は、いずれも手数料を納付しなければならない。
- (4)土地の所有権の登記名義人は、当該土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「土地の所有権の登記名義人は、当該土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問17(農林水産省 公表)
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