土地改良法に基づく換地処分の登記に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第19問
土地改良法に基づく換地処分の登記に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)土地改良事業の施行に係る地域が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合であっても、換地処分による登記の申請は、当該地域を管轄する登記所のいずれか一つにすれば足りる。
- (2)換地処分があった旨の公告があったときは、土地改良事業を行う者は、当該公告のあった日を登記原因の日付として、換地処分による登記を申請しなければならない。
- (3)換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
- (4)換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合において、当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときには、換地処分による登記の申請に際し、地役権図面を登記所に提供する必要はない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問19(農林水産省 公表)
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