次に掲げる施設の用に供する土地のうち、共同減歩による創設換地(土地改良法第53条の3第1項の規定により換地とみなされる土…
知識試験 第26問
次に掲げる施設の用に供する土地のうち、共同減歩による創設換地(土地改良法第53条の3第1項の規定により換地とみなされる土地)として定めることができないものはどれか。ただし、いずれの施設も当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用するものとする。
- (1)農作物育成管理用施設
- (2)農業協同組合の事務所
- (3)農機具保管修理施設
- (4)種苗貯蔵施設-13-
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「農業協同組合の事務所」が正答として示されています。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問26(農林水産省 公表)
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