とび換地(土地改良法第52条第2項の規定に基づき、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地とし…
知識試験 第28問
とび換地(土地改良法第52条第2項の規定に基づき、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこと)に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)とび換地は、同一の県に所在する当該一の区と当該他の区との間でのみ定めることができる。
- (2)とび換地は、当該一の区及び当該他の区に係る従前の土地に抵当権が設定されている場合であっても、定めることができる。
- (3)とび換地を定める場合には、換地処分の公告は、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。
- (4)とび換地を定める場合には、当該一の区において従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。-14-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「とび換地は、同一の県に所在する当該一の区と当該他の区との間でのみ定めることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問28(農林水産省 公表)
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