機能交換(土地改良法第54条の2第6項及び第7項の規定による国又は地方公共団体が所有する土地の所有権の消滅及びそれに代わ…
知識試験 第29問
機能交換(土地改良法第54条の2第6項及び第7項の規定による国又は地方公共団体が所有する土地の所有権の消滅及びそれに代わるべき土地の帰属)に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)都道府県が所有し、土地改良区が管理する農業用用排水路の敷地について、都道府県道の敷地として機能交換の対象とすることができる。
- (2)市町村が所有し、土地改良区が管理する農業用用排水路の敷地は、機能交換の対象とすることができる。
- (3)都道府県が所有し管理する用途が既に廃止されていた河川の敷地についても、機能交換の対象とすることができる。
- (4)土地改良事業の施行地域外にある道路であっても、その施行地域内の道路に接続している敷地については、機能交換の対象とすることができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「市町村が所有し、土地改良区が管理する農業用用排水路の敷地は、機能交換の対象とすることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問29(農林水産省 公表)
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