次の設例において、従前の土地に対して換地を定めた場合、比例地積清算方式による清算金の額として正しいものはどれか。ただし、…

知識試験 第32問

次の設例において、従前の土地に対して換地を定めた場合、比例地積清算方式による清算金の額として正しいものはどれか。ただし、当該清算金の額を事業主体が権利者から徴収する場合は「徴収」、事業主体が権利者に支払う場合は「支払」とする。また、清算金の額は、算出後の1円未満の端数を切り捨てたものとする。〔設例〕①従前の土地地積8,002㎡評定価額2,960,740円②換地地積7,800㎡評定価額3,237,000円③従前の土地の総地積354,290㎡④換地の総地積348,965㎡⑤従前の土地の総評定価額147,052,353円⑥換地の総評定価額155,724,623円

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「徴収額80,387円」が正答として示されています。

出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問32(農林水産省 公表)

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