ただし、それぞれの書類に関する換地は、当該換地計画において定められているものとする。…
知識試験 第36問
ただし、それぞれの書類に関する換地は、当該換地計画において定められているものとする。
- (1)当該換地計画に係る土地改良区の理事会の議事録の謄本
- (2)権利者会議(土地改良法第52条第5項の規定に基づき開催する会議)において、機能交換に係る権利者の同意があったことを証する書面
- (3)建築物の敷地を地区編入することについて、土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意があったことを証する書面
- (4)特別減歩(土地改良法第53条の2の2第1項の規定により、地積を特に減じて換地を定めること)の申出又は同意があったことを証する書面-19-
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「特別減歩(土地改良法第53条の2の2第1項の規定により、地積を特に減じて換地を定めること)の申出又は同意があったことを証する書面-19-」 です。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問36(農林水産省 公表)
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