土地改良区が行う一時利用地の指定に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第39問
土地改良区が行う一時利用地の指定に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)一時利用地の指定により使用し及び収益することができる者のなくなった従前の土地については、都道府県知事が換地計画を認可する日まで、土地改良区がこれを管理する。
- (2)一時利用地の指定は、土地改良事業計画に定める土地改良法第7条第4項の非農用地区域内に存する従前の土地について行うことはできない。
- (3)一時利用地の指定により使用し及び収益することができる者のなくなった従前の土地については、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行うことができる。
- (4)一時利用地の指定を受けた後は、従前の土地の所有者は、従前の土地の所有権を移転することができない。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
【(3) 正しい。これが正答】
一時利用地の指定や使用収益の停止によって使用収益できる者がいなくなった従前の土地については、土地改良事業を行う者は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、事業の工事を行うことができます(土地改良法第123条の2)。一時利用地を使い始めた権利者が従前の土地を使えない以上、工事のたびに同意を求める必要はないからです。
【(1) 誤り】
第53条の7は、使用収益できる者のなくなった従前の土地は、その時から換地処分の公告がある日(第54条第4項の公告がある日)まで、土地改良区が管理するとしています。管理の終期は換地計画の認可の日ではありません。
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【(2) 誤り】
第53条の5第1項は、工事のため又は換地処分を行うため必要がある場合に、施行に係る地域内の土地について一時利用地を指定できるとしており、非農用地区域内の従前の土地を除く規定はありません。
【(4) 誤り】
一時利用地の指定で制限されるのは、従前の土地の使用及び収益です(第53条の5第5項)。所有権そのものを処分すること(売買による移転など)までは禁じられていません。移転を受けた者には、指定の効果が及びます(第113条)。
【指定の手続】
一時利用地の指定は、一時利用地と従前の土地の権利者に、位置・地積と使用開始の日を通知して行います(第53条の5第3項)。都道府県知事の認可は要りません。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問39(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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