換地区(土地改良法第117条の規定により、土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合の当該区)の設定に関する次の記述…
知識試験 第41問
換地区(土地改良法第117条の規定により、土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合の当該区)の設定に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)土地改良区が土地改良事業の施行にあたり換地区を定めた場合、土地改良事業の工事に着手した場合の管轄登記所への届出は、換地区ごとに行う必要はない。
- (2)土地改良区が土地改良事業の施行にあたり換地区を定めた場合、土地改良事業計画には換地区ごとに農用地の集団化の方針を定めなければならない。
- (3)土地改良区が土地改良事業の施行にあたり換地区を定めた場合、土地改良事業の工事を完了した場合の都道府県知事への届出は、換地区ごとに行わなければならない。
- (4)換地区は、2以上の市町村の区域にわたって定めることができる。あざ
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「土地改良区が土地改良事業の施行にあたり換地区を定めた場合、土地改良事業の工事に着手した場合の管轄登記所への届出は、換地区ごとに行う必要はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問41(農林水産省 公表)
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