農業振興地域の整備に関する法律に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第47問
農業振興地域の整備に関する法律に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)農用地区域内において宅地の造成等の開発行為をする者は、農業委員会に対し届出をしなければならない。
- (2)都道府県知事は、農業振興地域の区域の変更をしようとするときは、農林水産大臣及び関係市町村に対して協議しなければならない。
- (3)集団的に存在する農用地で2ヘクタール以上のものは、市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画において農業上の用途を指定して定めるものでなければならない。
- (4)都道府県知事が農業振興地域整備計画を定めようとするときは、都道府県機構及び都道府県土地改良事業団体連合会の意見を聴かなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
【(4) 正しい。これが正答】
農業振興地域の整備に関する法律第9条第1項により、都道府県も、受益の範囲が広域にわたるものなどを内容とする農業振興地域整備計画を定めることができます。その場合、施行令第5条第1項により、都道府県は、農業委員会等に関する法律の都道府県機構と、都道府県土地改良事業団体連合会の意見を聴かなければなりません。
【(1) 誤り】
農用地区域内で宅地の造成などの開発行為をしようとする者は、都道府県知事(指定市町村の区域では指定市町村の長)の許可を受けなければなりません(第15条の2第1項)。届出ではなく許可であり、相手方も農業委員会ではありません。
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【(2) 誤り】
農業振興地域の区域の変更は、第7条第2項で第6条第4項から第6項までを準用しており、都道府県知事は関係市町村に協議し、公告し、農林水産大臣に報告します。農林水産大臣に協議する手続ではありません。
【(3) 誤り】
農用地区域に含めなければならない集団的な農用地の規模は、2ヘクタールではなく10ヘクタール以上です(第10条第3項第1号、施行令第6条)。
【整理】
市町村が計画を定めるときは、施行令第3条により農業協同組合と土地改良区の意見を聴き、農用地利用計画については都道府県知事に協議して同意を得ます(法第8条第4項)。都道府県が定める場合とで意見を聴く相手が違う点に注意してください。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問47(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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