土地改良事業に参加する資格を有する者(土地改良法第3条に規定する資格を有する者)に関する次の記述中、誤っているものはどれ…
知識試験 第2問
土地改良事業に参加する資格を有する者(土地改良法第3条に規定する資格を有する者)に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)農用地について、その所有者が疾病により自ら耕作を営むことができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、耕作の目的に供した場合において、農業委員会が認定をしたときは、当該所有者が事業参加資格者となる。
- (2)農地中間管理機構が、その借り受けている農用地を農地中間管理事業の実施により一時他人に貸し付け、耕作の目的に供した場合において、農業委員会が認定をしたときは、当該農地中間管理機構が事業参加資格者となる。
- (3)国が所有し、現に公共の用に供している施設の敷地について、土地改良法第5条第6項の規定により承認をしたときは、当該土地を所有する国が事業参加資格者となる。
- (4)換地計画において非農用地区域内に換地を定めた従前の土地の所有者は、その従前の土地について事業参加資格者となることはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
【(3) 誤り。これが正答】
土地改良法第3条第6項は、第50条第1項の道路等(道路、用排水路など公共の用に供する施設)の用に供している土地の所有者としての国又は地方公共団体には、同条第1項(事業参加資格の規定)を適用しないとしています。国が第5条第6項の承認をしても、国が事業参加資格者になるわけではありません。
【(1) 正しい】
第3条第3項は、所有者が疾病その他農林水産省令で定める事由で自ら耕作できないため一時農用地を他人に貸し付けた場合に、農業委員会がその所有者が近く自ら耕作すると認めて相当と認めたときは、その所有者を耕作者とみなすとしています。この場合、所有者が事業参加資格者になります。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(2) 正しい】
第3条第4項は、農地中間管理機構が、借り受けている農用地を農地中間管理事業の実施により一時他人に貸し付けた場合などに、農業委員会が認定したときは、機構を耕作者とみなすとしています。機構が事業参加資格者になります。
【(4) 正しい】
第3条第7項は、換地計画において非農用地区域内に換地を定めた従前の土地の所有者などには、その立場での第1項の適用をしないとしています。農業以外の用途に向かう土地の所有者を、農業のための事業の参加資格者から外す趣旨です。
【原則】
事業参加資格は「耕作者主義」です。農用地を所有者が耕していれば所有者、借地なら原則として耕作者が資格者になり、所有者が申し出て農業委員会が承認すれば所有者に替えられます(第3条第1項第2号)。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問2(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
「知識試験」のほかの問題
- 令和5年度 第3問土地改良区の准組合員に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- 令和5年度 第18問土地改良登記令の規定による代位登記に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- 令和5年度 第37問土地改良区が行う換地計画の変更に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- 令和7年度 第2問土地改良事業に参加する資格を有する者(土地改良法第3条に規定する資格を有する者)に関する
- 令和7年度 第17問筆界特定制度に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- 令和7年度 第34問次の設例において、権利者会議(土地改良法第52条第5項の規定に基づき開催する会議)を開催
スポンサーリンク

