国又は都道府県が行う土地改良事業に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第7問
国又は都道府県が行う土地改良事業に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)土地改良事業に参加する資格を有する者は、15人以上でなければ、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国が行うべきことを、農林水産大臣に申請することができない。
- (2)農地中間管理機構は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を都道府県が行うべきことを、都道府県知事に申請することができる。
- (3)農林水産大臣は、申請に係る土地改良事業について、土地改良事業計画を定めたときは、当該計画について都道府県知事と協議しなければならない。
- (4)都道府県知事が決定した土地改良事業計画について、利害関係人は、当該計画に対する行政不服審査法の規定に基づく審査請求を行うことができる。また、当該審査請求の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
【(2) 正しい。これが正答】
農地中間管理機構は、借り受けている農用地について農業委員会の認定を受ければ耕作者とみなされ(土地改良法第3条第4項)、第3条に規定する資格を有する者になります。第85条第1項は、資格を有する者は一定の地域を定めて、その地域に係る土地改良事業を都道府県が行うべきことを都道府県知事に申請できるとしているので、機構も申請できます。
【(1) 誤り】
国営又は都道府県営の土地改良事業の申請(第85条第1項)には、申請人の人数の下限がありません。必要なのは、計画の概要などを公告したうえで、地域内の資格者の3分の2以上の同意を得ることです(同条第2項)。15人以上という要件は、土地改良区の設立(第5条第1項)のものです。
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【(3) 誤り】
国営事業で都道府県知事と協議するのは、農林水産大臣が申請に係る事業の適否を決定する前です(第86条第2項)。土地改良事業計画を定めた後に、その計画について知事と協議する手続ではありません。計画を定めた後は、公告して20日以上縦覧に供します(第87条第5項)。
【(4) 誤り】
都道府県知事が定めた土地改良事業計画に対しては、縦覧期間満了の日の翌日から15日以内に審査請求をすることができます(第87条第6項)。しかし、取消しの訴えを審査請求の裁決に対してのみ提起できるとする定めは、土地改良法にはありません。計画そのものの取消しの訴えを提起することもでき、実務の教示でもそのように扱われています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問7(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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