遺言に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第9問
遺言に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならず、自筆証書遺言を変更するには、変更の場所を指示し、変更した旨を付記して署名するか、又は変更の場所に押印しなければ効力を生じない。
- (2)秘密証書によって遺言をする場合の申述については、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述しなければならないが、遺言者が障害等により口頭で述べることができない場合には、通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書しなければならない。
- (3)15歳に達した未成年者は、遺言をすることができるが、遺言の証人又は立会人となることはできない。
- (4)成年被後見人は、事理を弁識する能力を欠いている場合には遺言をすることができないが、事理を弁識する能力を一時回復した場合には、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
【(1) 誤り。これが正答】
民法第968条第3項は、自筆証書遺言の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じないとしています。署名と押印の両方が必要で、「署名するか、又は押印」のどちらかで足りるとする本肢は誤りです。なお、自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が原則ですが、2019年1月からは、添付する財産目録は自書でなくてもよくなりました(同条第2項)。
【(2) 正しい】
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秘密証書遺言は、封書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します(第970条第1項第3号)。口がきけない者は、通訳人の通訳により申述するか、封紙に自書します(第972条第1項)。
【(3) 正しい】
15歳に達した者は遺言をすることができます(第961条)。一方、未成年者は遺言の証人又は立会人となることができません(第974条第1号)。
【(4) 正しい】
第973条第1項は、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならないとしています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問9(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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