筆界特定制度に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第17問
筆界特定制度に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。
- (2)筆界特定の手続における手続費用は、筆界特定の申請人が負担する。
- (3)筆界特定がされた場合において、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えにおいて当該筆界特定に係る筆界と抵触する内容の判決が確定したときであっても、当該筆界特定は、その効力を失わない。
- (4)筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することをいう。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「筆界特定がされた場合において、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えにおいて当該筆界特定に係る筆界と抵触する内容の判決が確定したときであっても、当該筆界特定は、その効力を失わない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問17(農林水産省 公表)
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