土地改良区が行う土地改良事業に係る特別減歩又は不換地見合いの創設換地(土地改良法第53条の3の2第1項の規定により換地と…
知識試験 第27問
土地改良区が行う土地改良事業に係る特別減歩又は不換地見合いの創設換地(土地改良法第53条の3の2第1項の規定により換地とみなされる土地)に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)特別減歩又は不換地見合いの創設換地は、必ず土地改良事業計画において定められた土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内に定めなければならない。
- (2)特別減歩又は不換地見合いの創設換地の取得者は、市町村が当該土地を取得することが適当と認める者でなければならない。
- (3)特別減歩又は不換地見合いの創設換地は、市町村が公共の用に供する施設の用に供する土地として定めることができない。
- (4)特別減歩又は不換地見合いの創設換地は、特別減歩により特に減じた地積又は不換地に係る従前の土地の地積を合計した面積を超えることはできない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特別減歩又は不換地見合いの創設換地は、特別減歩により特に減じた地積又は不換地に係る従前の土地の地積を合計した面積を超えることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問27(農林水産省 公表)
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