機能交換(土地改良法第54条の2第6項及び第7項の規定による国又は地方公共団体が所有する土地の所有権の消滅及びそれに代わ…
知識試験 第29問
機能交換(土地改良法第54条の2第6項及び第7項の規定による国又は地方公共団体が所有する土地の所有権の消滅及びそれに代わるべき土地の帰属)に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)機能交換によって廃止される道路の敷地面積とこれに代わるべき道路の敷地面積に2割以上の増減があった場合であっても、金銭による清算は要しない。
- (2)機能交換によって廃止される道路の用に供している土地について存する従前の権利は、所有権にあっては換地処分の通知が届いた日限り消滅する。
- (3)都道府県が所有する水路であっても、その管理を当該都道府県が行っていない場合には、当該水路の敷地は機能交換の対象とすることができない。
- (4)機能交換を行う道路の敷地を所有する市町村は、権利者会議(土地改良法第52条第5項の規定に基づき開催する会議)の構成員ではない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「機能交換によって廃止される道路の敷地面積とこれに代わるべき道路の敷地面積に2割以上の増減があった場合であっても、金銭による清算は要しない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問29(農林水産省 公表)
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