次の設例において、従前の土地に対して換地を定めた場合、比例地積清算方式による清算金の額として正しいものはどれか。ただし、…
知識試験 第32問
次の設例において、従前の土地に対して換地を定めた場合、比例地積清算方式による清算金の額として正しいものはどれか。ただし、当該清算金の額を事業主体が権利者から徴収する場合は「徴収」、事業主体が権利者に支払う場合は「支払」とする。また、清算金の額は、算出後の1円未満の端数を切り捨てたものとする。〔設 例〕①従前の土地地積 6,100㎡評定価額 2,486,790円②換地地積 5,870㎡評定価額 2,886,000円③従前の土地の総地積240,555㎡④換地の総地積220,595㎡⑤従前の土地の総評定価額117,320,587円⑥換地の総評定価額127,339,811円
- (1)支払額 186,837円
- (2)徴収額 186,837円
- (3)支払額 145,142円
- (4)徴収額 145,142円
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「徴収額 145,142円」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問32(農林水産省 公表)
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