土地改良区が行う換地処分に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第38問
土地改良区が行う換地処分に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)都道府県知事による換地処分の公告があった場合には、当該換地計画において、従前の土地について存する抵当権は、その公告があった日の翌日から換地について存する抵当権とみなされる。
- (2)換地計画において定められた清算金は、都道府県知事による換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
- (3)都道府県知事による換地処分の公告があった場合には、土地改良区は遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
- (4)換地処分は、当該換地計画に係る土地につき土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してする必要がある。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「都道府県知事による換地処分の公告があった場合には、土地改良区は遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問38(農林水産省 公表)
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