換地区(土地改良法第117条の規定により、土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合の当該区)の設定に関する次の記述…
知識試験 第41問
換地区(土地改良法第117条の規定により、土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合の当該区)の設定に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)換地区の分割は、土地改良事業計画の重要な部分の変更には該当しない。
- (2)換地区を定める場合には、土地改良事業計画にその旨及びその理由を定めなければならない。
- (3)換地区は、2以上の都府県の区域にわたって定めることができる。
- (4)換地区を定める場合には、各換地区ごとに土地改良事業計画を定めなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「換地区を定める場合には、各換地区ごとに土地改良事業計画を定めなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問41(農林水産省 公表)
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