標準的な公共測量作業規程に基づく基準点測量を、電子基準点を既知点とし、GNSS測量機を用いて実施する場合の手続きとして、…
知識試験 第45問
標準的な公共測量作業規程に基づく基準点測量を、電子基準点を既知点とし、GNSS測量機を用いて実施する場合の手続きとして、誤っているものはどれか。
- (1)使用するGNSS測量機は、1年以内に第三者機関による検定を行ったものでなければならない。
- (2)電子基準点の緯度、経度、標高等は、国土地理院のホームページで閲覧できるため、測量成果の使用承認申請を行う必要はない。
- (3)電子基準点を基線解析の固定点としてのみ使用し、現地の測量標を使用しない場合は、測量標の使用承認申請を行う必要はない。
- (4)使用を予定した電子基準点が正常に稼働していない可能性があるため、稼働状況をあらかじめ確認して測量を行う必要がある。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「電子基準点の緯度、経度、標高等は、国土地理院のホームページで閲覧できるため、測量成果の使用承認申請を行う必要はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問45(農林水産省 公表)
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