土地改良区の設立手続に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。…
知識試験 第3問
土地改良区の設立手続に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地改良区の設立認可を申請する者が、国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて土地改良区の地区となるべき地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
- (2)土地改良区の設立認可を申請する者は、土地改良区の地区となるべき地域内の事業参加資格者(土地改良法第3条に規定する資格を有する者)でなければならない。
- (3)土地改良区の設立認可を申請する者は、事業相互間に相当の関連性がある場合に限り、2以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができる。
- (4)土地改良区の設立認可を申請する者が、建築物の敷地、墓地、境内地等を含めて土地改良区の地区となるべき地域を定めるには、その土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権等の権利を有する者の3分の2以上の同意がなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「土地改良区の設立認可を申請する者が、建築物の敷地、墓地、境内地等を含めて土地改良区の地区となるべき地域を定めるには、その土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権等の権利を有する者の3分の2以上の同意がなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問3(農林水産省 公表)
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