土地改良区の経費の賦課徴収に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。…
知識試験 第4問
土地改良区の経費の賦課徴収に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。
- (2)土地改良区は、その事業に要する経費の賦課に当たっては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によってその土地が受ける利益を限度に賦課しなければならない。
- (3)土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、定款で定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
- (4)土地改良区は、定款で定めるところにより、准組合員が、その准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地に係る組合員の同意を得て、当該組合員に対して賦課すべき金銭、夫役又は現品の全部又は一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して、当該金銭、夫役又は現品の全部又は一部を賦課徴収するものとする。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
【(2) 不適切。これが正答】
土地改良法第36条第3項は、経費の賦課に当たっては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によって当該土地が受ける利益を「勘案しなければならない」としています。受ける利益を「限度に」賦課しなければならない、とは定めていません。「利益を限度として」という表現は、特定受益者から経費の一部を徴収する場合の上限(同条第9項)に使われています。
【(1) 適切】
第37条第1項は、土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができるとしています。
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【(3) 適切】
第36条第4項により、地区を変更して新たに編入される土地があるときは、定款で定めるところにより、その土地について加入金を徴収できます。
【(4) 適切】
第36条第2項により、准組合員が、その資格に係る土地の組合員の同意を得て、その組合員に賦課すべき金銭、夫役又は現品の全部又は一部を自分に賦課するよう申し出たときは、土地改良区は定款で定めるところによりその准組合員から賦課徴収します。
【関連】
賦課金や加入金について、組合員や准組合員は相殺をもって対抗できません(第36条第5項)。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問4(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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